地方自治法
行政書士試験 2020年度 問題10
普通地方公共団体が締結する契約に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに 照らし、妥当なものはどれか。
1 売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りのほか、条例で定める方法によっても締結することができる。
2 売買、賃借、請負その他の契約を、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られる。
3 一般競争入札により契約を締結する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとされており、この点についての例外は認められていない。
4 随意契約の手続に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体が条例でこれを定める。
5 契約を締結する場合に議会の議決を要するのは、種類および金額について政令で定める基準に従い条例で定めるものを締結するときであって、かつ指名競争入札による場合に限られる。
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1 妥当でない 売買、賃借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りのほか、条例で定める方法によっても締結することができる。
2 妥当 売買、賃借、請負その他の契約を、指名競争入札、随意契約またはせり売りの方法により締結することができるのは、政令が定める場合に該当するときに限られる。 答え
地方自治法234条3項は、契約締結方法の原則を一般競争入札とし、指名競争入札、随意契約、せり売りによることができるのは「政令で定める場合に該当するときに限り」と規定しているため、本肢は正しい。
3 妥当でない 一般競争入札により契約を締結する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとされており、この点についての例外は認められていない。
4 妥当でない 随意契約の手続に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体が条例でこれを定める。
5 妥当でない 契約を締結する場合に議会の議決を要するのは、種類および金額について政令で定める基準に従い条例で定めるものを締結するときであって、かつ指名競争入札による場合に限られる。