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行政手続法

行政書士試験 2020年度 問題12

行政手続法の規定する聴聞と弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、正しい ものはどれか。

1 聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は代理人を選任することができる。
2 聴聞は許認可等の取消しの場合に行われる手続であり、弁明の機会の付与は許認可等の拒否処分の場合に行われる手続である。
3 聴聞が口頭で行われるのに対し、弁明の機会の付与の手続は、書面で行われるのが原則であるが、当事者から求めがあったときは、口頭により弁明する機会を与えなければならない。
4 聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当該処分について利害関係を有する者がこれに参加することは、認められていない。
5 聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は処分の原因に関するすべての文書を閲覧する権利を有する。
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1 正しい 聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は代理人を選任することができる。 答え

行政手続法16条1項により聴聞の当事者は代理人を選任でき、同法31条においてこの規定が弁明の機会の付与手続にも準用されているため、いずれの場合も代理人の選任が可能であり正しい。

2 誤り 聴聞は許認可等の取消しの場合に行われる手続であり、弁明の機会の付与は許認可等の拒否処分の場合に行われる手続である。
3 誤り 聴聞が口頭で行われるのに対し、弁明の機会の付与の手続は、書面で行われるのが原則であるが、当事者から求めがあったときは、口頭により弁明する機会を与えなければならない。
4 誤り 聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当該処分について利害関係を有する者がこれに参加することは、認められていない。
5 誤り 聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は処分の原因に関するすべての文書を閲覧する権利を有する。
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