行政不服申立法
行政書士試験 2020年度 問題15
再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述のうち、正し いものはどれか。
1 法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる。
2 審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
3 再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。
4 再審査請求をすることができる処分について、審査請求の裁決が既になされてる場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない。
5 再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があった日ではなく、原処分があった日を基準として算定する。
解答・解説を見る ▾
1 誤り 法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる。
2 正しい 審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。 答え
行政不服審査法66条2項の規定による。原処分を棄却した裁決に係る再審査請求において、裁決が違法であっても原処分が違法・不当のいずれでもないときは、再審査庁は裁決で再審査請求を棄却しなければならない。
3 誤り 再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。
4 誤り 再審査請求をすることができる処分について、審査請求の裁決が既になされてる場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない。
5 誤り 再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があった日ではなく、原処分があった日を基準として算定する。