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行政事件訴訟法

行政書士試験 2020年度 問題17

狭義の訴えの利益に関する次のア〜エの記述のうち、最高裁判所の判例に照ら し、正しいものの組合せはどれか。 ア 森林法に基づく保安林指定解除処分の取消しが求められた場合において、水資源 確保等のための代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上 からは当該保安林の存続の必要性がなくなったと認められるとしても、当該処分の 取消しを求める訴えの利益は失われない。 イ 土地改良法に基づく土地改良事業施行認可処分の取消しが求められた場合におい て、当該事業の計画に係る改良工事及び換地処分がすべて完了したため、当該認可 処分に係る事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経 済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、当該認可処分の取 消しを求める訴えの利益は失われない。 ウ 建築基準法に基づく建築確認の取消しが求められた場合において、当該建築確認 に係る建築物の建築工事が完了した後でも、当該建築確認の取消しを求める訴えの 利益は失われない。 エ 都市計画法に基づく開発許可のうち、市街化調整区域内にある土地を開発区域と するものの取消しが求められた場合において、当該許可に係る開発工事が完了し、 検査済証の交付がされた後でも、当該許可の取消しを求める訴えの利益は失われな い。

森林法に基づく保安林指定解除処分の取消しが求められた場合において、水資源確保等のための代替施設の設置によって洪水や渇水の危険が解消され、その防止上からは当該保安林の存続の必要性がなくなったと認められるとしても、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。
土地改良法に基づく土地改良事業施行認可処分の取消しが求められた場合において、当該事業の計画に係る改良工事及び換地処分がすべて完了したため、当該認可処分に係る事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能であるとしても、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。
建築基準法に基づく建築確認の取消しが求められた場合において、当該建築確認に係る建築物の建築工事が完了した後でも、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われない。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ
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【正答の組み合わせ】

イ・エ

4 イ・エ 正答
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