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行政事件訴訟法

行政書士試験 2020年度 問題19

行政事件訴訟法が定める義務付け訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはど れか。

1 申請拒否処分がなされた場合における申請型義務付け訴訟は、拒否処分の取消訴訟と併合提起しなければならないが、その無効確認訴訟と併合提起することはできない。
2 行政庁が義務付け判決に従った処分をしない場合には、裁判所は、行政庁に代わって当該処分を行うことができる。
3 義務付け判決には、取消判決の拘束力の規定は準用されているが、第三者効の規定は準用されていない。
4 処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合には、当該処分につき義務付け訴訟を提起しなくとも、仮の義務付けのみを単独で申し立てることができる。
5 義務付け訴訟は、行政庁の判断を待たず裁判所が一定の処分を義務付けるものであるから、申請型、非申請型のいずれの訴訟も、「重大な損害を生じるおそれ」がある場合のみ提起できる。
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1 誤り 申請拒否処分がなされた場合における申請型義務付け訴訟は、拒否処分の取消訴訟と併合提起しなければならないが、その無効確認訴訟と併合提起することはできない。
2 誤り 行政庁が義務付け判決に従った処分をしない場合には、裁判所は、行政庁に代わって当該処分を行うことができる。
3 正しい 義務付け判決には、取消判決の拘束力の規定は準用されているが、第三者効の規定は準用されていない。 答え

行訴法38条1項において、取消訴訟の拘束力の規定(33条)は義務付け訴訟に準用されているが、第三者効の規定(32条)は準用されていないため、本肢の記述は正しい。

4 誤り 処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合には、当該処分につき義務付け訴訟を提起しなくとも、仮の義務付けのみを単独で申し立てることができる。
5 誤り 義務付け訴訟は、行政庁の判断を待たず裁判所が一定の処分を義務付けるものであるから、申請型、非申請型のいずれの訴訟も、「重大な損害を生じるおそれ」がある場合のみ提起できる。
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