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基礎法学

行政書士試験 2020年度 問題2

簡易裁判所に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 簡易裁判所は、禁固刑および懲役刑を科すことができず、これらを科す必要を認 めたときは、事件を地方裁判所へ移送しなければならない。 イ 簡易裁判所における一部の民事事件の訴訟代理業務は、法務大臣の認定を受けた 司法書士および行政書士にも認められている。 ウ 簡易裁判所で行う民事訴訟では、訴えは口頭でも提起することができる。 エ 少額訴訟による審理および裁判には、同一人が同一の簡易裁判所において同一の 年に一定の回数を超えて求めることができないとする制限がある。 オ 簡易裁判所判事は、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目 的とする請求について、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。

簡易裁判所は、禁固刑および懲役刑を科すことができず、これらを科す必要を認めたときは、事件を地方裁判所へ移送しなければならない。
簡易裁判所における一部の民事事件の訴訟代理業務は、法務大臣の認定を受けた司法書士および行政書士にも認められている。
簡易裁判所で行う民事訴訟では、訴えは口頭でも提起することができる。
少額訴訟による審理および裁判には、同一人が同一の簡易裁判所において同一の年に一定の回数を超えて求めることができないとする制限がある。
簡易裁判所判事は、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。1 ア・イ2 ア・ウ3 イ・オ4 ウ・エ5 エ・オ
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・オ
4 ウ・エ
5 エ・オ
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【正答の組み合わせ】

ウ・エ

1 ア・イ
2 ア・ウ

アは裁判所法33条2項により簡裁も原則3年以下の懲役等を科せるため誤り。ウは民訴法271条により口頭での訴え提起が可能で正しいため、ア・ウの組合せは誤りとなる。

3 イ・オ

イは行政書士に簡裁訴訟代理権はなく(司法書士法3条)、オは支払督促を発するのは簡易裁判所判事ではなく裁判所書記官であるため(民訴法382条)誤り。

4 ウ・エ 正答

ウは民訴法271条により口頭での訴え提起が可能。エは民訴法368条1項・規則223条により、同一人が同一の簡易裁判所で少額訴訟を求められる回数は年10回までに制限されているため、共に正しい。

5 エ・オ

オは、支払督促を発する権限があるのは「簡易裁判所判事」ではなく「簡易裁判所の裁判所書記官」であるため誤り(民事訴訟法382条)。したがって、エ・オの組み合わせは誤りとなる。

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