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国家賠償法

行政書士試験 2020年度 問題21

国家賠償法に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものは どれか。 1 宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者の不正な行為によって個々の取引関係者 が被る具体的な損害の防止、救済を制度の直接の目的とするものであるから、不正 な行為をした業者に対する行政庁の監督権限の不行使は、被害者との関係において も、直ちに国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受ける。 2 建築基準法に基づく指定を受けた民間の指定確認検査機関による建築確認は、そ れに関する事務が行政庁の監督下において行われているものではないため、国家賠 償法 1 条 1 項の「公権力の行使」に当たらない。 3 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、または同法を引き継いだ公害健 康被害補償法*に基づいて水俣病患者の認定申請をした者が水俣病の認定処分を受 けた場合でも、申請処理の遅延により相当の期間内に応答がなかったという事情が あれば、当該遅延は、直ちに国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受ける。 4 裁判官がおこなう争訟の裁判については、その裁判の内容に上訴等の訴訟法上の 救済方法で是正されるべき瑕疵が存在し、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明 らかに背いてこれを行使したと認め得るような事情がみられたとしても、国家賠償 法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受けることはない。 5 検察官が公訴を提起した裁判において、無罪の判決が確定したとしても、そのこ とから直ちに、起訴前の逮捕や勾留とその後の公訴の提起などが国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受けるということにはならない。 (注) * 公害健康被害の補償等に関する法律

1 宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者の不正な行為によって個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止、救済を制度の直接の目的とするものであるから、不正な行為をした業者に対する行政庁の監督権限の不行使は、被害者との関係においても、直ちに国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受ける。
2 建築基準法に基づく指定を受けた民間の指定確認検査機関による建築確認は、それに関する事務が行政庁の監督下において行われているものではないため、国家賠償法 1 条 1 項の「公権力の行使」に当たらない。
3 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、または同法を引き継いだ公害健康被害補償法*に基づいて水俣病患者の認定申請をした者が水俣病の認定処分を受けた場合でも、申請処理の遅延により相当の期間内に応答がなかったという事情があれば、当該遅延は、直ちに国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受ける。
4 裁判官がおこなう争訟の裁判については、その裁判の内容に上訴等の訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵が存在し、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような事情がみられたとしても、国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受けることはない。
5 検察官が公訴を提起した裁判において、無罪の判決が確定したとしても、そのことから直ちに、起訴前の逮捕や勾留とその後の公訴の提起などが国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受けるということにはならない。
解答・解説を見る
1 妥当でない 宅地建物取引業法は、宅地建物取引業者の不正な行為によって個々の取引関係者が被る具体的な損害の防止、救済を制度の直接の目的とするものであるから、不正な行為をした業者に対する行政庁の監督権限の不行使は、被害者との関係においても、直ちに国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受ける。
2 妥当でない 建築基準法に基づく指定を受けた民間の指定確認検査機関による建築確認は、それに関する事務が行政庁の監督下において行われているものではないため、国家賠償法 1 条 1 項の「公権力の行使」に当たらない。
3 妥当でない 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、または同法を引き継いだ公害健康被害補償法*に基づいて水俣病患者の認定申請をした者が水俣病の認定処分を受けた場合でも、申請処理の遅延により相当の期間内に応答がなかったという事情があれば、当該遅延は、直ちに国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受ける。
4 妥当でない 裁判官がおこなう争訟の裁判については、その裁判の内容に上訴等の訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵が存在し、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような事情がみられたとしても、国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受けることはない。
5 妥当 検察官が公訴を提起した裁判において、無罪の判決が確定したとしても、そのことから直ちに、起訴前の逮捕や勾留とその後の公訴の提起などが国家賠償法 1 条 1 項の適用上違法の評価を受けるということにはならない。 答え

最判昭和53年10月20日。刑事裁判で無罪が確定しても、逮捕・勾留や起訴時の証拠等に照らし、検察官の判断が合理性を欠くなど職務上の義務違反(例外条件)がない限り、直ちに国賠法上違法とはならない。

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