憲法
行政書士試験 2020年度 問題4
表現の自由の規制に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
1 表現の内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージを理由とした規制であり、政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止などがその例である。
2 表現の内容を理由とした規制であっても、高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされる場合があり、営利を目的とした表現や、人種的憎悪をあおる表現などがその例である。
3 表現内容中立規制とは、表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制であり、学校近くでの騒音の制限、一定の選挙運動の制限などがその例である。
4 表現行為を事前に規制することは原則として許されないとされ、検閲は判例によれば絶対的に禁じられるが、裁判所による表現行為の事前差し止めは厳格な要件のもとで許容される場合がある。
5 表現行為の規制には明確性が求められるため、表現行為を規制する刑罰法規の法文が漠然不明確であったり、過度に広汎であったりする場合には、そうした文言の射程を限定的に解釈し合憲とすることは、判例によれば許されない。
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1 妥当 表現の内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージを理由とした規制であり、政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止などがその例である。
憲法21条1項に関し、表現のメッセージ自体を対象とする規制を「内容規制」と呼ぶ。政府転覆煽動や国家機密公表の禁止がこれに該当し、原則として厳格な基準で違憲審査される(最大判昭和61年6月11日等)。
2 妥当 表現の内容を理由とした規制であっても、高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされる場合があり、営利を目的とした表現や、人種的憎悪をあおる表現などがその例である。
判例(最判昭和36年2月15日等)や学説上、営利的表現等は政治的表現に比べ価値が低いとされ、公共の福祉による合理的な制限がより緩やかな基準で許容されるため、本肢の記述は正しい。
3 妥当 表現内容中立規制とは、表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制であり、学校近くでの騒音の制限、一定の選挙運動の制限などがその例である。
表現内容中立規制は内容に関わらない規制。判例(最大判昭和56年6月15日等)は、戸別訪問禁止等の選挙運動制限を、意見表明自体を抑制せず、公正確保等の合理的目的のための合憲な中立規制とする。
4 妥当 表現行為を事前に規制することは原則として許されないとされ、検閲は判例によれば絶対的に禁じられるが、裁判所による表現行為の事前差し止めは厳格な要件のもとで許容される場合がある。
最大判昭61・6・11(北方ジャーナル事件)は、検閲を絶対禁止としつつ、裁判所による事前差止めは、表現内容が真実でなく専ら公益目的でないことが明白で、重大な損害が生じる等の厳格な要件下で許容する。
5 妥当でない 表現行為の規制には明確性が求められるため、表現行為を規制する刑罰法規の法文が漠然不明確であったり、過度に広汎であったりする場合には、そうした文言の射程を限定的に解釈し合憲とすることは、判例によれば許されない。 答え
判例(最判昭和50年9月10日)は、一般人の通常の判断能力を基準に解釈基準が読み取れる等、限定解釈により適用範囲を明確にできる場合は、合憲と判断することを許容しているため、本肢は誤りである。