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憲法

行政書士試験 2020年度 問題8

次の文章は、食中毒事故の原因食材を厚生大臣(当時)が公表したこと(以下 「本件公表」という。)について、その国家賠償責任が問われた訴訟の判決文であ る。この判決の内容に明らかに反しているものはどれか。 食中毒事故が起こった場合、その発生原因を特定して公表することに関して、直接 これを定めた法律の規定が存在しないのは原告の指摘するとおりである。しかし、行 政機関が私人に関する事実を公表したとしても、それは直接その私人の権利を制限し あるいはその私人に義務を課すものではないから、行政行為には当たらず、いわゆる 非権力的事実行為に該当し、その直接の根拠となる法律上の規定が存在しないからと いって、それだけで直ちに違法の問題が生じることはないというべきである。もちろ ん、その所管する事務とまったくかけ離れた事項について公表した場合には、それだ けで違法の問題が生じることも考えられるが、本件各報告の公表はそのような場合で はない。すなわち、厚生省は、公衆衛生行政・食品衛生行政を担い、その所管する食 品衛生法は、「飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、公衆衛生の向上及び増 進に寄与すること」を目的としている(法 1 条)のであるから、本件集団下痢症の原 因を究明する本件各報告の作成・公表は、厚生省及び厚生大臣の所管する事務の範囲 内に含まれることは明らかである。このように、厚生大臣がその所管する事務の範囲 内において行い、かつ、国民の権利を制限し、義務を課すことを目的としてなされた ものではなく、またそのような効果も存しない本件各報告の公表について、これを許 容する法律上の直接の根拠がないからといって、それだけで直ちに法治主義違反の違 法の問題が生じるとはいえない。 (大阪地裁平成 14 年 3 月 15 日判決・判例時報 1783 号 97 頁)

出典: 大阪地裁平成 14 年 3 月 15 日判決・判例時報 1783 号 97 頁

1 法律の留保に関するさまざまな説のうち、いわゆる「侵害留保説」が前提とされている。
2 行政庁がその所掌事務からまったく逸脱した事項について公表を行った場合、当該公表は違法性を帯びることがありうるとの立場がとられている。
3 義務違反に対する制裁を目的としない情報提供型の「公表」は、非権力的事実行為に当たるとの立場がとられている。
4 集団下痢症の原因を究明する本件各報告の公表には、食品衛生法の直接の根拠が存在しないとの立場がとられている。
5 本件公表は、国民の権利を制限し、義務を課すことを直接の目的とするものではないが、現実には特定の国民に重大な不利益をもたらす事実上の効果を有するものであることから、法律上の直接の根拠が必要であるとの立場がとられている。
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1 正しい 法律の留保に関するさまざまな説のうち、いわゆる「侵害留保説」が前提とされている。

大阪地裁平成14年3月15日判決は、国民の権利制限や義務賦課を伴わない非権力的事実行為には法律の直接の根拠は不要とし、侵害行政にのみ法律の根拠を求める「侵害留保説」を前提としているため正しい。

2 正しい 行政庁がその所掌事務からまったく逸脱した事項について公表を行った場合、当該公表は違法性を帯びることがありうるとの立場がとられている。

大阪地裁平成14年3月15日判決は、行政機関がその所管する事務とまったくかけ離れた事項について公表した場合には、それだけで違法の問題が生じることも考えられるとしており、本肢の記述はこれに合致し正しい。

3 正しい 義務違反に対する制裁を目的としない情報提供型の「公表」は、非権力的事実行為に当たるとの立場がとられている。

大阪地裁平成14年3月15日判決は、本件公表について、私人の権利制限や義務賦課を伴わないため行政行為に当たらず、非権力的事実行為に該当すると判示しており、選択肢の記述は判決文の立場と一致し正しい。

4 正しい 集団下痢症の原因を究明する本件各報告の公表には、食品衛生法の直接の根拠が存在しないとの立場がとられている。

大阪地裁平成14年3月15日判決は、本件公表について「直接これを定めた法律の規定が存在しないのは原告の指摘するとおり」とし、直接の根拠がないことを前提としつつ、所管事務の範囲内であれば適法としたため。

5 誤り 本件公表は、国民の権利を制限し、義務を課すことを直接の目的とするものではないが、現実には特定の国民に重大な不利益をもたらす事実上の効果を有するものであることから、法律上の直接の根拠が必要であるとの立場がとられている。 答え
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