行政事件訴訟法
行政書士試験 2021年度 問題25
墓地埋葬法* 13 条は、「墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵 又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならな い。」と定めているところ、同条の「正当の理由」について、厚生省(当時)の担 当者が、従来の通達を変更し、依頼者が他の宗教団体の信者であることのみを理由 として埋葬を拒否することは「正当の理由」によるものとは認められないという通 達(以下「本件通達」という。 )を発した。本件通達は、当時の制度の下で、主務 大臣がその権限に基づき所掌事務について、知事をも含めた関係行政機関に対し、 その職務権限の行使を指揮したものであるが、この通達の取消しを求める訴えに関 する最高裁判所判決(最三小判昭和 43 年 12 月 24 日民集 22 巻 13 号 3147 頁)の内 容として、妥当なものはどれか。 (注) * 墓地、埋葬等に関する法律
出典: 最三小判昭和 43 年 12 月 24 日民集 22 巻 13 号 3147 頁
1 通達は、原則として、法規の性質をもつものであり、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであって、本件通達もこれに該当する。
2 通達は、関係下級機関および職員に対する行政組織内部における命令であるが、その内容が、法令の解釈や取扱いに関するものであって、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合には、法規の性質を有することとなり、本件通達の場合もこれに該当する。
3 行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではなく、その点では本件通達の場合も同様である。
4 本件通達は従来とられていた法律の解釈や取扱いを変更するものであり、下級行政機関は当該通達に反する行為をすることはできないから、本件通達は、これを直接の根拠として墓地の経営者に対し新たに埋葬の受忍義務を課すものである。
5 取消訴訟の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのであるから、本件通達の取消しを求める訴えは許されないものとして棄却されるべきものである。
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1 妥当でない 通達は、原則として、法規の性質をもつものであり、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであって、本件通達もこれに該当する。
2 妥当でない 通達は、関係下級機関および職員に対する行政組織内部における命令であるが、その内容が、法令の解釈や取扱いに関するものであって、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合には、法規の性質を有することとなり、本件通達の場合もこれに該当する。
3 妥当 行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではなく、その点では本件通達の場合も同様である。 答え
最三小判昭和43年12月24日は、通達は行政組織内部の命令にすぎず法規の性質を持たないため、行政機関が通達に反する処分をしても、通達違反を理由に処分の効力が左右されることはない旨を判示したため正しい。
4 妥当でない 本件通達は従来とられていた法律の解釈や取扱いを変更するものであり、下級行政機関は当該通達に反する行為をすることはできないから、本件通達は、これを直接の根拠として墓地の経営者に対し新たに埋葬の受忍義務を課すものである。
5 妥当でない 取消訴訟の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのであるから、本件通達の取消しを求める訴えは許されないものとして棄却されるべきものである。