憲法
行政書士試験 2021年度 問題3
インフルエンザウイルス感染症まん延防止のため、政府の行政指導により集団的 な予防接種が実施されたところ、それに伴う重篤な副反応により死亡したXの遺族 が、国を相手取り損害賠償もしくは損失補償を請求する訴訟を提起した(予防接種 と副反応の因果関係は確認済み)場合に、これまで裁判例や学説において主張され た憲法解釈論の例として、妥当でないものはどれか。
1 予防接種に伴う特別な犠牲については、財産権の特別犠牲に比べて不利に扱う理由はなく、後者の法理を類推適用すべきである。
2 予防接種自体は、結果として違法だったとしても無過失である場合には、いわゆる谷間の問題であり、立法による解決が必要である。
3 予防接種に伴い、公共の利益のために、生命・身体に対する特別な犠牲を被った者は、人格的自律権の一環として、損失補償を請求できる。
4 予防接種による違法な結果について、過失を認定することは原理的に不可能なため、損害賠償を請求する余地はないというべきである。
5 財産権の侵害に対して損失補償が出され得る以上、予防接種がひき起こした生命・身体への侵害についても同様に扱うのは当然である。
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1 妥当 予防接種に伴う特別な犠牲については、財産権の特別犠牲に比べて不利に扱う理由はなく、後者の法理を類推適用すべきである。
憲法29条3項は財産権の補償を定めるが、生命・身体の侵害は財産権より重大であり、同条の特別犠牲の法理を類推適用して損失補償を認めるべきとする学説(最大判昭和43年11月27日等参照)に合致し妥当。
2 妥当 予防接種自体は、結果として違法だったとしても無過失である場合には、いわゆる谷間の問題であり、立法による解決が必要である。
憲法29条3項の損失補償は財産権を対象とし生命身体は含まないため、違法無過失による損害(谷間の問題)は国賠法1条の要件を満たさず、立法による解決が必要であるとする学説(谷間の問題論)が存在する。
3 妥当 予防接種に伴い、公共の利益のために、生命・身体に対する特別な犠牲を被った者は、人格的自律権の一環として、損失補償を請求できる。
憲法13条の個人の尊重や人格的自律権を根拠に、生命・身体という不可侵の価値に対する特別な犠牲に対し、財産権の補償(憲法29条3項)と同様に損失補償を認めるべきとする学説が存在するため妥当である。
4 妥当でない 予防接種による違法な結果について、過失を認定することは原理的に不可能なため、損害賠償を請求する余地はないというべきである。 答え
5 妥当 財産権の侵害に対して損失補償が出され得る以上、予防接種がひき起こした生命・身体への侵害についても同様に扱うのは当然である。
憲法29条3項は財産権の補償を定めるが、生命・身体の特別な犠牲に対しても同条を類推適用し損失補償を認めるべきとする学説(東京地判昭59・5・18等参照)が存在するため、妥当な憲法解釈論といえる。