行政書士試験 2021年度 問題31
AとBは、令和 3 年 7 月 1 日にAが所有する絵画をBに 1000 万円で売却する売 買契約を締結した。同契約では、目的物は契約当日引き渡すこと、代金はその半額 を目的物と引き換えに現金で、残金は後日、銀行振込の方法で支払うこと等が約定 され、Bは、契約当日、約定通りに 500 万円をAに支払った。この契約に関する次 のア〜オのうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれ か。 ア 残代金の支払期限が令和 3 年 10 月 1 日と定められていたところ、Bは正当な理 由なく残代金 500 万円の支払いをしないまま 2 か月が徒過した。この場合、Aは、 Bに対して、 2 か月分の遅延損害金について損害の証明をしなくとも請求すること ができる。 イ 残代金の支払期限が令和 3 年 10 月 1 日と定められていたところ、Bは正当な理 由なく残代金 500 万円の支払いをしないまま 2 か月が徒過した場合、Aは、Bに対 して、遅延損害金のほか弁護士費用その他取立てに要した費用等を債務不履行によ る損害の賠償として請求することができる。 ウ 残代金の支払期限が令和 3 年 10 月 1 日と定められていたところ、Bは残代金 500 万円の支払いをしないまま 2 か月が徒過した。Bは支払いの準備をしていた が、同年 9 月 30 日に発生した大規模災害の影響で振込システムに障害が発生して 振込ができなくなった場合、Aは、Bに対して残代金 500 万円に加えて 2 か月分の 遅延損害金を請求することができる。 エ Aの母の葬儀費用にあてられるため、残代金の支払期限が「母の死亡日」と定め られていたところ、令和 3 年 10 月 1 日にAの母が死亡した。BがAの母の死亡の 事実を知らないまま 2 か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金 500 万円に 加えて 2 か月分の遅延損害金を請求することができる。 オ 残代金の支払期限について特段の定めがなかったところ、令和 3 年 10 月 1 日に AがBに対して残代金の支払いを請求した。Bが正当な理由なく残代金の支払いを しないまま 2 か月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金 500 万円に加えて 2 か月分の遅延損害金を請求することができる。
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【正答の組み合わせ】
ア・イ