民法
行政書士試験 2021年度 問題34
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でない ものはどれか。
1 訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる。
2 損害賠償の額を定めるにあたり、被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、身体的特徴が疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の身体的特徴を斟酌することはできない。
3 過失相殺において、被害者たる未成年の過失を斟酌する場合には、未成年者に事理を弁識するに足る知能が具わっていれば足りる。
4 不法行為の被侵害利益としての名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価であり、名誉毀損とは、この客観的な社会的評価を低下させる行為をいう。
5 不法行為における故意・過失を認定するにあたり、医療過誤事件では診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準をもって、どの医療機関であっても一律に判断される。
解答・解説を見る ▾
1 妥当 訴訟上の因果関係の立証は、一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる。
最判昭和50年10月24日(ルンバール事件)は、訴訟上の因果関係の立証について、自然科学的証明ではなく、通常人が疑いを差し挟まない程度の真実性の確信を持ちうる高度の蓋然性の証明で足りるとしている。
2 妥当 損害賠償の額を定めるにあたり、被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、身体的特徴が疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の身体的特徴を斟酌することはできない。
最判平成8年10月29日は、被害者の身体的特徴が疾患に当たらない場合、特段の事情がない限り、損害賠償額の算定(民法722条2項の類推適用)において斟酌できないとしており、記述は正しい。
3 妥当 過失相殺において、被害者たる未成年の過失を斟酌する場合には、未成年者に事理を弁識するに足る知能が具わっていれば足りる。
判例(最判昭和39年6月24日)は、過失相殺において被害者たる未成年の過失を斟酌する場合、不法行為の責任能力までは不要であり、事理を弁識するに足りる知能(事理弁識能力)が具わっていれば足りるとする。
4 妥当 不法行為の被侵害利益としての名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価であり、名誉毀損とは、この客観的な社会的評価を低下させる行為をいう。
判例(最判昭和61年6月11日等)は、名誉を社会から受ける客観的評価と定義し、名誉毀損をその低下行為とする。なお、客観的評価の低下に至らない場合でも、名誉感情の侵害が不法行為となる例外はある。
5 妥当でない 不法行為における故意・過失を認定するにあたり、医療過誤事件では診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準をもって、どの医療機関であっても一律に判断される。 答え