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憲法

行政書士試験 2021年度 問題5

地方公共団体がその土地を神社の敷地として無償で提供することの合憲性に関連 して、最高裁判所判決で考慮要素とされたものの例として、妥当でないものはどれ か。 (注) * 憲法 89 条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持の ため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出 し、又はその利用に供してはならない。

1 国または地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地として提供する行為は、一般に、当該宗教的施設を設置する宗教団体等に対する便宜の供与として、憲法 89 条*との抵触が問題となる行為であるといわなければならない。
2 一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても、同時に歴史的、文化財的な保護の対象となったり、観光資源、国際親善、地域の親睦の場としての意義を有するなど、文化的・社会的な価値に着目して国公有地に設置されている場合もあり得る。
3 日本では、多くの国民に宗教意識の雑居性が認められ、国民の宗教的関心が必ずしも高いとはいえない一方、神社神道には、祭祀儀礼に専念し、他の宗教にみられる積極的な布教・伝道などの対外活動をほとんど行わないという特色がみられる。
4 明治初期以来、一定の社寺領を国等に上知(上地)させ、官有地に編入し、または寄附により受け入れるなどの施策が広く採られたこともあって、国公有地が無償で社寺等の敷地として供される事例が多数生じており、これが解消されないまま残存している例もある。
5 当該神社を管理する氏子集団が、宗教的行事等を行うことを主たる目的とする宗教団体であり、寄附等を集めて当該神社の祭事を行っている場合、憲法 89 条*の「宗教上の組織若しくは団体」に該当するものと解される。
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1 妥当 国または地方公共団体が国公有地を無償で宗教的施設の敷地として提供する行為は、一般に、当該宗教的施設を設置する宗教団体等に対する便宜の供与として、憲法 89 条*との抵触が問題となる行為であるといわなければならない。

最大判平成22年1月20日は、無償提供は一般に憲法89条に抵触し得るとしつつ、歴史的経緯や目的、一般人の評価等の諸条件を考慮し、社会通念上信教の自由の保障の趣旨に反しないと評価できる例外を認める。

2 妥当 一般的には宗教的施設としての性格を有する施設であっても、同時に歴史的、文化財的な保護の対象となったり、観光資源、国際親善、地域の親睦の場としての意義を有するなど、文化的・社会的な価値に着目して国公有地に設置されている場合もあり得る。

最判平成22年1月20日は、宗教的施設であっても歴史的・文化的価値等に着目して国公有地に設置される例外的な場合があり得ると判示しており、本肢は判例の考慮要素の記述として正しい。

3 妥当でない 日本では、多くの国民に宗教意識の雑居性が認められ、国民の宗教的関心が必ずしも高いとはいえない一方、神社神道には、祭祀儀礼に専念し、他の宗教にみられる積極的な布教・伝道などの対外活動をほとんど行わないという特色がみられる。 答え
4 妥当 明治初期以来、一定の社寺領を国等に上知(上地)させ、官有地に編入し、または寄附により受け入れるなどの施策が広く採られたこともあって、国公有地が無償で社寺等の敷地として供される事例が多数生じており、これが解消されないまま残存している例もある。

最判平成22年1月20日は、国公有地が宗教的施設の敷地として無償提供されている実態の合憲性判断において、明治初期の上地令等の歴史的経緯により無償提供の事例が残存している背景を考慮要素としたため正しい。

5 妥当 当該神社を管理する氏子集団が、宗教的行事等を行うことを主たる目的とする宗教団体であり、寄附等を集めて当該神社の祭事を行っている場合、憲法 89 条*の「宗教上の組織若しくは団体」に該当するものと解される。

最大判平成22年1月20日は、宗教的行事を行うことを主たる目的とする氏子集団を憲法89条の「宗教上の組織若しくは団体」に該当すると判示。例外的な許容性の判断(総合考慮)はあるが、本肢の記述は正しい。

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