国家賠償法
行政書士試験 2022年度 問題20
国家賠償法 1 条 1 項に基づく国家賠償責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
1 検察官が公訴を提起したものの、裁判で無罪が確定した場合、当該公訴提起は、国家賠償法 1 条 1 項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。
2 指定確認検査機関による建築確認事務は、当該確認に係る建築物について確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体の事務であり、当該地方公共団体が、当該事務について国家賠償法 1 条 1 項に基づく損害賠償責任を負う。
3 公立学校における教職員の教育活動は、私立学校の教育活動と変わるところはないため、原則として、国家賠償法 1 条 1 項にいう「公権力の行使」に当たらない。
4 税務署長のする所得税の更正が所得金額を過大に認定していた場合、当該更正は、国家賠償法 1 条 1 項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。
5 警察官が交通法規に違反して逃走する車両をパトカーで追跡する職務執行中に、逃走車両の走行によって第三者が負傷した場合、当該追跡行為は、当該第三者との関係において、国家賠償法 1 条 1 項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。
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1 妥当でない 検察官が公訴を提起したものの、裁判で無罪が確定した場合、当該公訴提起は、国家賠償法 1 条 1 項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。
2 妥当 指定確認検査機関による建築確認事務は、当該確認に係る建築物について確認権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体の事務であり、当該地方公共団体が、当該事務について国家賠償法 1 条 1 項に基づく損害賠償責任を負う。 答え
最判平成17年6月24日は、指定確認検査機関による建築確認事務を地方公共団体の事務とし、同団体が国賠法1条1項の賠償責任を負うとした。民間機関の処分であっても公権力の行使に当たると判断されている。
3 妥当でない 公立学校における教職員の教育活動は、私立学校の教育活動と変わるところはないため、原則として、国家賠償法 1 条 1 項にいう「公権力の行使」に当たらない。
4 妥当でない 税務署長のする所得税の更正が所得金額を過大に認定していた場合、当該更正は、国家賠償法 1 条 1 項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。
5 妥当でない 警察官が交通法規に違反して逃走する車両をパトカーで追跡する職務執行中に、逃走車両の走行によって第三者が負傷した場合、当該追跡行為は、当該第三者との関係において、国家賠償法 1 条 1 項の適用上、当然に違法の評価を受けることとなる。