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憲法

行政書士試験 2022年度 問題3

表現の自由に関する次の判断基準が想定している事例として、妥当なものはどれ か。 公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の 自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動 である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあって も、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な 点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての 域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきで ある。 (最一小判平成元年 12 月 21 日民集 43 巻 12 号 2252 頁)

出典: 最一小判平成元年 12 月 21 日民集 43 巻 12 号 2252 頁

1 XはA駅の構内で、駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された。
2 Yは雑誌上で、宗教法人X 1 の会長X 2 に関する事実を批判的に報道したところ、X 1 ・X 2 の名誉を毀損したとして訴訟になった。
3 作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にXが不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差止めを求めて出訴した。
4 新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。
5 A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。
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1 妥当でない XはA駅の構内で、駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された。
2 妥当でない Yは雑誌上で、宗教法人X 1 の会長X 2 に関する事実を批判的に報道したところ、X 1 ・X 2 の名誉を毀損したとして訴訟になった。
3 妥当でない 作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にXが不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差止めを求めて出訴した。
4 妥当でない 新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。
5 妥当 A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。 答え

最一小判平成元年12月21日は、公務員の行動への批判が公益目的で前提事実が真実の場合、人身攻撃等で論評の域を逸脱しない限り名誉毀損の違法性を欠くとする。公立校教員への批判ビラを巡る本肢がこれに合致する。

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