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民法

行政書士試験 2022年度 問題35

相続に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはど れか。

1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときを除き、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
2 相続人は、相続開始の時から、一身専属的な性質を有するものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するが、不法行為による慰謝料請求権は、被害者自身の精神的損害を填補するためのものであるから相続財産には含まれない。
3 相続財産中の預金債権は、分割債権であるから、相続開始時に共同相続人に対してその相続分に応じて当然に帰属し、遺産分割の対象とはならない。
4 相続開始後、遺産分割前に共同相続人の 1 人が、相続財産に属する財産を処分した場合、当該財産は遺産分割の対象となる相続財産ではなくなるため、残余の相続財産について遺産分割を行い、共同相続人間の不公平が生じたときには、別途訴訟等により回復する必要がある。
5 共同相続人は、相続の開始後 3 か月を経過した場合、いつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる。
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1 妥当 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときを除き、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。 答え

民法897条1項の規定通りであるため正しい。同条は、祭祀財産の承継について、被相続人の指定があるときはその者が、指定がないときは慣習に従って祭祀を主宰すべき者が承継する旨を定めている。

2 妥当でない 相続人は、相続開始の時から、一身専属的な性質を有するものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するが、不法行為による慰謝料請求権は、被害者自身の精神的損害を填補するためのものであるから相続財産には含まれない。
3 妥当でない 相続財産中の預金債権は、分割債権であるから、相続開始時に共同相続人に対してその相続分に応じて当然に帰属し、遺産分割の対象とはならない。
4 妥当でない 相続開始後、遺産分割前に共同相続人の 1 人が、相続財産に属する財産を処分した場合、当該財産は遺産分割の対象となる相続財産ではなくなるため、残余の相続財産について遺産分割を行い、共同相続人間の不公平が生じたときには、別途訴訟等により回復する必要がある。
5 妥当でない 共同相続人は、相続の開始後 3 か月を経過した場合、いつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる。
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