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商法

行政書士試験 2022年度 問題37

株式会社の設立における発行可能株式総数の定め等に関する次のア〜オの記述の うち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。 ア 発起設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人 は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可 能株式総数の定めを設けなければならない。 イ 発起設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、発 起人は、株式会社の成立の時までに、その過半数の同意によって、発行可能株式総 数についての定款を変更することができる。 ウ 募集設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人 は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可 能株式総数の定めを設けなければならない。 エ 募集設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、株 式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、発行可能株式総数についての 定款を変更することができる。 オ 設立時発行株式の総数は、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合を除 いて、発行可能株式総数の 4 分の 1 を下ることができない。

発起設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
発起設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、発起人は、株式会社の成立の時までに、その過半数の同意によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。
募集設立において、発行可能株式総数を定款で定めていない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
募集設立においては、発行可能株式総数を定款で定めている場合であっても、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、発行可能株式総数についての定款を変更することができる。
設立時発行株式の総数は、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合を除いて、発行可能株式総数の 4 分の 1 を下ることができない。1 ア・ウ2 ア・エ3 イ・ウ4 イ・オ5 エ・オ
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・オ
5 エ・オ
解答・解説を見る

【正答の組み合わせ】

ア・ウ

1 ア・ウ 正答
2 ア・エ 正答
4 イ・オ 正答
5 エ・オ 正答
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