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憲法

行政書士試験 2022年度 問題6

内閣の権限に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれ か。

1 内閣は、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経て条約を締結するが、やむを得ない事情があれば、事前または事後の国会の承認なく条約を締結できる。
2 内閣は、国会が閉会中で法律の制定が困難な場合には、事後に国会の承認を得ることを条件に、法律にかわる政令を制定することができる。
3 参議院の緊急集会は、衆議院の解散により国会が閉会している期間に、参議院の総議員の 4 分の 1 以上の要求があった場合、内閣によりその召集が決定される。
4 内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は総辞職をしなければならないが、この場合の内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
5 新年度開始までに予算が成立せず、しかも暫定予算も成立しない場合、内閣は、新年度予算成立までの間、自らの判断で予備費を設け予算を執行することができる。
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1 妥当でない 内閣は、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経て条約を締結するが、やむを得ない事情があれば、事前または事後の国会の承認なく条約を締結できる。
2 妥当でない 内閣は、国会が閉会中で法律の制定が困難な場合には、事後に国会の承認を得ることを条件に、法律にかわる政令を制定することができる。
3 妥当でない 参議院の緊急集会は、衆議院の解散により国会が閉会している期間に、参議院の総議員の 4 分の 1 以上の要求があった場合、内閣によりその召集が決定される。
4 妥当 内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は総辞職をしなければならないが、この場合の内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。 答え

憲法70条は内閣総理大臣が欠けたときに内閣が総辞職しなければならないと定め、同法71条は総辞職した内閣は新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行うと規定しているため、本肢は正しい。

5 妥当でない 新年度開始までに予算が成立せず、しかも暫定予算も成立しない場合、内閣は、新年度予算成立までの間、自らの判断で予備費を設け予算を執行することができる。
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