行政書士試験 2023年度 問題21
問題21 次の文章は、国家賠償法 1 条 2 項に基づく求償権の性質が問われた事件におい て、最高裁判所が下した判決に付された補足意見のうち、同条 1 項の責任の性質に 関して述べられた部分の一部である(文章は、文意を損ねない範囲で若干修正して いる) 。空欄 ア 〜 エ に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。 国家賠償法 1 条 1 項の性質については ア 説と イ 説が存在する。両説を区別す る実益は、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員に ウ がない 場合に、 ア 説では国家賠償責任が生じ得ないが イ 説では生じ得る点に求められ ていた。しかし、最一小判昭和 57 年 4 月 1 日民集 36 巻 4 号 519 頁は、 ア 説か イ 説かを明示することなく、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為 の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員の どのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の 行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ 右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為である にせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負 うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は損害賠償責任を免れることができな い」と判示している。さらに、公務員の過失を エ 過失と捉える裁判例が支配的と なっており、個々の公務員の ウ を問題にする必要はないと思われる。したがっ て、 ア 説、 イ 説は、解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っていると いってよい。 (最三小判令和 2 年 7 月 14 日民集 74 巻 4 号 1305 頁、宇賀克也裁判官補足意見)
出典: 最三小判令和 2 年 7 月 14 日民集 74 巻 4 号 1305 頁