民法
行政書士試験 2023年度 問題31
問題31 相殺に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
1 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、その第三債務者が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
2 時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。
3 相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意又は重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる。
4 債務者に対する貸金債権の回収が困難なため、債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には、債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。
5 過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。
解答・解説を見る ▾
1 正しい 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであれば、その第三債務者が、差押え後に他人の債権を取得したときでなければ、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。
民法511条2項の規定による。差押え後に取得した債権であっても、差押え前の原因に基づき生じたものであり、かつ差押え後に他人から取得した債権でなければ、第三債務者は相殺をもって差押債権者に対抗できる。
2 正しい 時効によって消滅した債権が、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、当該債権を自働債権として相殺することができる。
民法508条により、時効によって消滅した債権であっても、その消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は当該債権を自働債権として相殺することができると規定されているため、本肢は正しい。
3 正しい 相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意又は重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる。
民法505条2項は相殺禁止特約を善意の第三者に対抗できないと規定するため、反対解釈および民法466条3項の趣旨から、特約につき悪意又は重過失の譲受人に対しては、債務者は特約を対抗できるため正しい。
4 正しい 債務者に対する貸金債権の回収が困難なため、債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には、債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。
民法509条1号により、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務を負う加害者は、その債務を受働債権として相殺することは禁止されているため、貸金債権との相殺はできない。よって本肢は正しい。
5 誤り 過失によって人の生命又は身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。 答え