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商法

行政書士試験 2023年度 問題36

商行為に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで商行為をした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。
2 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。
3 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
4 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず、当該通知を発することを怠ったときは、その商人はその申込みを承諾したものとみなす。
5 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したかどうかにかかわらず、申込みを受けた商人の費用をもって、その物品を保管しなければならない。
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1 正しい 商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで商行為をした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生ずる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げない。

商法504条(非顕名主義)の規定による。商行為の代理人が顕名しなくても行為は本人に帰属するが、相手方が善意(本人のためにすることを知らなかった)の場合、代理人への履行請求も妨げられないため正しい。

2 正しい 商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

商法505条は、商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができると規定しており、本肢の記述は同条の規定に直接合致するため正しい。

3 正しい 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

商法508条1項の規定による。商人間の隔地者間において、承諾期間の定めのない契約申込みに対し、相手方が相当期間内に承諾通知を発しなかったときは、申込みはその効力を失うため、本肢の記述は正しい。

4 正しい 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならず、当該通知を発することを怠ったときは、その商人はその申込みを承諾したものとみなす。

商法509条の規定通りである。商人が平常取引者から営業部類の契約申込みを受けた場合、遅滞なく諾否の通知を発する義務があり、これを怠ったときは申込みを承諾したものとみなされるため、本肢は正しい。

5 誤り 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したかどうかにかかわらず、申込みを受けた商人の費用をもって、その物品を保管しなければならない。 答え
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