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民法

行政書士試験 2025年度 問題27

行為能力に関する次の記述のうち、民法の規定に照らし、誤っているものはどれか。

1 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
2 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
3 被保佐人が遺産の分割をする場合には、その保佐人の同意を得る必要はないが、被保佐人が相続の承認又は放棄をする場合には、その保佐人の同意を得なければならない。
4 制限行為能力者が、行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
5 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、 1 箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
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1 × 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。 答え

民法17条3項の規定による。補助人が被補助人の利益を害するおそれがないのに同意しない場合、家庭裁判所は被補助人の請求により、同意に代わる許可を与えることができるため、本肢の記述は正しい。

2 × 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 答え

民法19条の規定による。二重の保護を避けるため、後見開始の審判をする際、本人が被保佐人等であるときは、家庭裁判所は従前の保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。

3 被保佐人が遺産の分割をする場合には、その保佐人の同意を得る必要はないが、被保佐人が相続の承認又は放棄をする場合には、その保佐人の同意を得なければならない。
4 × 制限行為能力者が、行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 答え

民法21条により、制限行為能力者が詐術を用いた場合は取消権が排除される。判例(最判昭和44年2月13日)は、単なる黙秘は原則詐術に当たらないが、他の言動と相まって誤信を強めた場合は当たるとする。

5 × 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について、 1 箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 答え

民法20条2項の規定通り。制限行為能力者が行為能力者とならない間に、相手方が法定代理人等に対し1箇月以上の期間を定めて追認の催告をし、期間内に確答がないときは、追認したものとみなされるため正しい。

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