商法
行政書士試験 2025年度 問題39
問題39 監査役および監査役会に関する次の記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものはどれか。
1 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
2 監査役は、特別取締役による議決の定めがあるときを除き、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
3 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
4 監査役会設置会社においては、常勤の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選任しなければならない。
5 取締役、会計参与、監査役または会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。
解答・解説を見る ▾
1 × 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。 答え
会社法327条5項により、会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は、監査役を置かなければならないと規定されているため、本肢の記述は正しい。
2 × 監査役は、特別取締役による議決の定めがあるときを除き、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 答え
会社法383条1項本文により、監査役は取締役会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べる義務がある。同条ただし書により、特別取締役による議決の定めがある場合等の例外を除き、この義務が課される。
3 × 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社および会計監査人設置会社を除く。)は、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。 答え
会社法389条1項により、公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、定款で監査役の監査範囲を会計に関するものに限定できると規定されているため、本肢は正しい。
4 ○ 監査役会設置会社においては、常勤の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選任しなければならない。
5 × 取締役、会計参与、監査役または会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。 答え
会社法391条の規定による。取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しないとされているため正しい。