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一般知識

行政書士試験 2025年度 問題56

インターネット上のなりすまし広告などを通じた近年の投資詐欺問題に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

1 被害者はインターネットを頻繁に利用する若年層が多く、半数以上が 30 歳未満である。
2 被害に遭うきっかけとしては、投資サイトよりも、メッセージングサービスやソーシャルネットワークサービスが多くを占める。
3 被害を避けるには、著名人のなりすましによる広告での勧誘ではないかを判断するために、本人の公式アカウントなどで情報を確認することが望ましい。
4 詐欺の手段として、存在しない架空の暗号資産への投資勧誘が行われることがある。
5 振込先として個人の口座が指定されたり、振込先の口座が頻繁に変わることがある。
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1 被害者はインターネットを頻繁に利用する若年層が多く、半数以上が 30 歳未満である。
2 × 被害に遭うきっかけとしては、投資サイトよりも、メッセージングサービスやソーシャルネットワークサービスが多くを占める。 答え

警察庁「SNS型投資・ロマンス詐欺の発生状況」等の統計によれば、被害の端緒(きっかけ)は投資サイト等ではなく、SNS上の広告やダイレクトメッセージ等のメッセージングサービスが多数を占めるため正しい。

3 × 被害を避けるには、著名人のなりすましによる広告での勧誘ではないかを判断するために、本人の公式アカウントなどで情報を確認することが望ましい。 答え

本肢は国民生活センター等の注意喚起に基づく。なりすましは民法709条の不法行為(パブリシティ権侵害・最判平成24年2月2日)を構成し得るため、公式アカウント等で真偽を確認することが被害防止に有効である。

4 × 詐欺の手段として、存在しない架空の暗号資産への投資勧誘が行われることがある。 答え

刑法246条(詐欺罪)が根拠となる。欺罔行為により財物を交付させる行為は同罪に該当し、警察庁等の公表資料でも、存在しない架空の暗号資産への投資勧誘による詐欺被害の実態が多数報告されているため正しい。

5 × 振込先として個人の口座が指定されたり、振込先の口座が頻繁に変わることがある。 答え

刑法246条の詐欺罪に該当する投資詐欺の実態として、警察庁公表資料等に基づき、個人口座の指定や頻繁な口座変更が典型的な手口とされるため正しい。

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