行政法
特別支配株主
(とくべつしはいかぶしき)
総株主の議決権の10分の9以上を保有する株主。他の株主に対して株式の売渡請求を行うことができ、少数株主を強制的に排除して会社を完全子会社化することが可能となる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第219条、第179条の3、第179条の7、第179条の9、第179条の4、第179条の10、第179条の2、第179条の6、第179条の5、第293条 |
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