憲法
武力の行使
(ぶりょくのこうし)
国家が国際紛争を解決する手段として、物理的な強制力を行使すること。憲法第9条により、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄されている。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 日本国憲法 | 第9条 |
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(ぶりょくのこうし)
国家が国際紛争を解決する手段として、物理的な強制力を行使すること。憲法第9条により、国際紛争を解決する手段としては永久に放棄されている。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 日本国憲法 | 第9条 |
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