行政法
営造物
(えいぞうぶつ)
国や公共団体が公の目的のために供する有体物(道路、河川、公園など)や設備。国家賠償法第2条における損害賠償責任の対象となる。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 国家賠償法 | 第2条、第3条 |
| 地方自治法 | 第13条、第3条 |
関連する過去問
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。
(えいぞうぶつ)
国や公共団体が公の目的のために供する有体物(道路、河川、公園など)や設備。国家賠償法第2条における損害賠償責任の対象となる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 国家賠償法 | 第2条、第3条 |
| 地方自治法 | 第13条、第3条 |
『超訳・行政書士』で学習をもっと深める
音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。