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行政法

二重処罰の禁止

(にじゅうしょばつのきんし)

憲法39条が定める原則。同一の犯罪行為に対して、二度刑事上の責任を問うことを禁じるもの。行政上の制裁(課徴金等)は刑罰ではないため、これに抵触しないとされる。

関連用語グラフ

対比 懲戒免職 二重処罰の 禁止
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
懲戒免職 二重処罰の禁止 → 懲戒免職
contrasts
行政上の制裁は刑罰ではないため本原則の対象外

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