行政法
二重処罰の禁止
(にじゅうしょばつのきんし)
憲法39条が定める原則。同一の犯罪行為に対して、二度刑事上の責任を問うことを禁じるもの。行政上の制裁(課徴金等)は刑罰ではないため、これに抵触しないとされる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 懲戒免職 → | 二重処罰の禁止 → 懲戒免職 contrasts | 行政上の制裁は刑罰ではないため本原則の対象外 |
(にじゅうしょばつのきんし)
憲法39条が定める原則。同一の犯罪行為に対して、二度刑事上の責任を問うことを禁じるもの。行政上の制裁(課徴金等)は刑罰ではないため、これに抵触しないとされる。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 懲戒免職 → | 二重処罰の禁止 → 懲戒免職 contrasts | 行政上の制裁は刑罰ではないため本原則の対象外 |