行政法
公の営造物
(おおやけのえいぞうぶつ)
国や公共団体が公の目的のために供用している有体物。道路、河川、公園、学校などを含み、その設置や管理に瑕疵がある場合、国家賠償法2条に基づく無過失責任が問われる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 国家賠償法 | 第2条、第3条 |
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国や公共団体が公の目的のために供用している有体物。道路、河川、公園、学校などを含み、その設置や管理に瑕疵がある場合、国家賠償法2条に基づく無過失責任が問われる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 国家賠償法 | 第2条、第3条 |
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