行政法
公の営造物
(おおやけのえいぞうぶつ)
国や公共団体が公の目的のために供用している有体物。道路、河川、公園、学校などを含み、その設置や管理に瑕疵がある場合、国家賠償法2条に基づく無過失責任が問われる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
(おおやけのえいぞうぶつ)
国や公共団体が公の目的のために供用している有体物。道路、河川、公園、学校などを含み、その設置や管理に瑕疵がある場合、国家賠償法2条に基づく無過失責任が問われる。