民法
医療過誤
(いりょうかご)
医療従事者が診療において、注意義務を怠り、患者に損害を与えること。不法行為責任を問う際、当時の臨床医学の実践における医療水準を基準に、過失の有無が判断される。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連判例
ルンバール事件
最高裁判所第一小法廷 昭和50年10月24日
訴訟上の因果関係の立証において、自然科学的な厳密な証明までは要求されない。通常人が疑いを差し挟まない程度の真実性の確信を持ちうる高度の蓋然性が証明されれば足りるとする。医療過誤訴訟等における立証のあり…
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