行政書士試験 アプリで学習
民法

無権代理人

(むけんだいりにん)

代理権がないにもかかわらず、本人を代理して法律行為を行った者。原則として本人に対して効力を生じないが、表見代理が成立する場合などは例外となる。

関連判例

民法94条2項の第三者(債権譲受人)

最高裁判所第一小法廷 昭和42年10月27日

仮装譲渡された債権を譲り受けた者が民法94条2項の「第三者」に該当するかが争点となった。最高裁は、債権の善意の譲受人も同項の第三者に含まれると判断した。ただし、債務者に対して対抗するためには、別途民法…

関連法令

法令名 条文
民法 第7条

『超訳・行政書士』で学習をもっと深める

音声・超訳・AI深掘り・弱点ドリル。基本無料。

無料で始める →