行政法
仮の義務付け
(かりのぎむづけ)
義務付け訴訟の提起中、処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため、緊急の必要がある場合に、裁判所が仮に処分を命ずる制度。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 行政事件訴訟法 | 第37条の5 |
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(かりのぎむづけ)
義務付け訴訟の提起中、処分がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため、緊急の必要がある場合に、裁判所が仮に処分を命ずる制度。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 行政事件訴訟法 | 第37条の5 |
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