憲法
国事行為
(こくじこうい)
天皇が憲法に定める形式的・儀礼的な行為。内閣の助言と承認に基づき行われ、内閣がその責任を負う。衆議院の解散の公示や法律の公布などがこれに含まれる。
関連判例
衆議院解散事件
最高裁判所大法廷 昭和35年6月8日
内閣による衆議院の解散が憲法7条に基づく国事行為として適法か、また司法審査の対象となるかが争われた。裁判所は、解散は高度に政治的な行為であり、法律上の争訟に当たらないとして司法審査の対象外(統治行為論…
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