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憲法

国会単独立法の原則

(こっかいたんどくりっぽうのげんそく)

法律の制定には国会の議決のみを必要とし、他の機関の関与を認めない原則。憲法41条が国会を唯一の立法機関と定めていることに由来する、議会制民主主義の根幹をなす原則である。

関連用語グラフ

対比 国会中心立 法の原則 国会単独立 法の原則
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
国会中心立法の原則 国会中心立法の原則 → 国会単独立法の原則
contrasts
中心は立法権の独占、単独は他機関の関与排除を強調
国会中心立法の原則 国会単独立法の原則 → 国会中心立法の原則
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