憲法
暫定予算
(ざんていよさん)
新年度開始までに予算が成立しない場合に、内閣が前年度の予算に準じて支出を行うこと。憲法86条の予算の議決原則に対する例外として、行政機能の停止を防ぐための措置。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法施行令 | 第2条 |
| 地方自治法 | 第1条、第218条 |
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(ざんていよさん)
新年度開始までに予算が成立しない場合に、内閣が前年度の予算に準じて支出を行うこと。憲法86条の予算の議決原則に対する例外として、行政機能の停止を防ぐための措置。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法施行令 | 第2条 |
| 地方自治法 | 第1条、第218条 |
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