行政法
当然無効
(とうぜんむこう)
行政処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合に、取消訴訟等の手続を経ることなく、最初から法的な効力が生じないものとして扱われること。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 処分の撤回 → | 当然無効 → 処分の撤回 contrasts | 無効は最初から効力なし、撤回は将来に向かって消滅 |
(とうぜんむこう)
行政処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合に、取消訴訟等の手続を経ることなく、最初から法的な効力が生じないものとして扱われること。
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 処分の撤回 → | 当然無効 → 処分の撤回 contrasts | 無効は最初から効力なし、撤回は将来に向かって消滅 |