行政法
当然無効
(とうぜんむこう)
行政処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合に、取消訴訟等の手続を経ることなく、最初から法的な効力が生じないものとして扱われること。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 処分の撤回 → | 当然無効 → 処分の撤回 contrasts | 無効は最初から効力なし、撤回は将来に向かって消滅 |
関連判例
行政処分の明白性要件に関する判例
最高裁判所第三小法廷 昭和36年3月7日
行政処分の無効確認訴訟において、処分が当然無効となるのは、その瑕疵が重大かつ明白である場合に限られると判示した。明白性の判断基準として、処分の外形上客観的に誤認が一見看取し得るかという「外見上明白説」…
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