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商法

物上代位

(ぶつじょうだい)

質権の目的物が売却、賃貸、滅失等により金銭等の価値に変わった場合、その金銭等に対しても質権の効力が及ぶこと。株式の併合や配当等で適用される。

関連用語グラフ

前提 登録株式質 権者 物上代位
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
登録株式質権者 登録株式質権者 → 物上代位
requires
質権の効力が及ぶ範囲

関連判例

抵当権の物上代位と賃料債権の譲渡

最高裁判所第二小法廷 平成10年1月30日

抵当権者は、物上代位権を行使して賃料債権を差し押さえることができるが、その債権が既に譲渡され対抗要件を具備している場合が問題となった。裁判所は、抵当権者による差押えが、債務者(賃借人)が譲受人に弁済す…

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