商法
全部取得条項付種類株式
(ぜんぶしゅとくじょうこうつきしゅるいかぶしき)
株主総会の決議により、会社がその全部を強制的に取得できる旨の定めがある株式。会社が株主から株式を買い取り、対価を交付することで、特定の株主を排除したり、株主構成を整理したりするために用いられる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 取得対価 → | 全部取得条項付種類株式 → 取得対価 requires | 取得の際に交付される財産 |