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商法

全部取得条項付種類株式

(ぜんぶしゅとくじょうこうつきしゅるいかぶしき)

株主総会の決議により、会社がその全部を強制的に取得できる旨の定めがある株式。会社が株主から株式を買い取り、対価を交付することで、特定の株主を排除したり、株主構成を整理したりするために用いられる。

関連用語グラフ

前提 取得対価 全部取得条 項付種類株…
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
取得対価 全部取得条項付種類株式 → 取得対価
requires
取得の際に交付される財産

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