商法
株式の併合
(かぶしきのへいごう)
複数の株式を合わせて、より少ない数の株式にすること。株主総会の特別決議が必要であり、株主の保有株式数が減るため、端数が生じる場合の買取請求権などの保護規定が設けられている。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第219条、第182条、第132条、第152条、第182条の2、第116条、第322条、第151条、第180条 |
| 商法 | 第36条 |
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