行政法
地方自治の本旨
(ちほうじちのほんし)
憲法が保障する地方自治の根本的な趣旨。住民自治(住民の意思に基づく自治)と団体自治(地方公共団体が国から独立した法人格を持つこと)の二つの要素から構成される。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第1条、第2条 |
| 日本国憲法 | 第92条 |
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(ちほうじちのほんし)
憲法が保障する地方自治の根本的な趣旨。住民自治(住民の意思に基づく自治)と団体自治(地方公共団体が国から独立した法人格を持つこと)の二つの要素から構成される。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 地方自治法 | 第1条、第2条 |
| 日本国憲法 | 第92条 |
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