商法
取得条項付新株予約権
(しゅとくじょうこうつきしんかぶよやくけん)
一定の事由が生じた場合に、会社がその新株予約権を強制的に取得できる旨の定めがある新株予約権。会社による資本政策の調整手段として用いられる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第275条、第273条、第293条、第274条 |
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(しゅとくじょうこうつきしんかぶよやくけん)
一定の事由が生じた場合に、会社がその新株予約権を強制的に取得できる旨の定めがある新株予約権。会社による資本政策の調整手段として用いられる。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第275条、第273条、第293条、第274条 |
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