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商法

差止請求権

(さしとめせいきゅうけん)

取締役が法令・定款違反の行為を行い、会社に著しい損害が生じるおそれがある場合に、株主がその行為をやめるよう請求できる権利。

関連用語グラフ

因果 利益相反 差止請求権
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連用語 関係 説明
利益相反 差止請求権 → 利益相反
triggers
違法な利益相反取引等は差止請求の対象となる

関連判例

名誉毀損における名誉の定義

最高裁判所第三小法廷 昭和61年6月11日

名誉とは、人が社会から受ける客観的な評価を指す。名誉毀損とは、その客観的評価を低下させる行為をいう。なお、客観的評価の低下に至らない場合でも、名誉感情の侵害が不法行為となる例外的なケースについても言及…

北方ジャーナル事件

最高裁判所大法廷 昭和61年6月11日

表現の自由に対する事前差止めの可否が争われた。裁判所は、表現のメッセージ自体を対象とする「内容規制」については、原則として厳格な基準で違憲審査されるべきであるとした。本判例は、政府転覆煽動や国家機密公…

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