商法
金銭分配請求権
(きんせんぶんぱいせいきゅうけん)
配当財産が金銭以外の財産である場合に、株主が株式会社に対して、その配当財産に代えて金銭の交付を請求できる権利。株主の利益保護のために認められている。
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第459条、第454条、第446条、第455条、第505条、第309条 |
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(きんせんぶんぱいせいきゅうけん)
配当財産が金銭以外の財産である場合に、株主が株式会社に対して、その配当財産に代えて金銭の交付を請求できる権利。株主の利益保護のために認められている。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第459条、第454条、第446条、第455条、第505条、第309条 |
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