商法
特別支配会社
(とくべつしはいがいしゃ)
ある株式会社の総株主の議決権の十分の九以上を保有する他の会社のこと。事業譲渡等において、この関係がある場合は株主総会の承認が不要となるなど、手続きの簡略化が認められる。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 事業譲渡 → | 特別支配会社 → 事業譲渡 requires | 株主総会省略の要件 |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第797条、第784条、第469条、第785条、第468条、第796条 |
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