商法
監督委員
(かんとくいいん)
特別清算手続において、清算株式会社の業務や財産の管理を監督する者。裁判所が選任し、一定の行為について裁判所の許可に代わる同意権を持つなど、清算の適正化を担う。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第528条、第535条、第960条、第976条、第894条、第527条、第532条、第530条、第529条、第531条 |
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