商法
破産管財人
(はさんかんざいにん)
破産手続において、破産者の財産の管理・処分権を専属的に有する者。清算中に債務超過が明らかになった場合、清算人は事務を破産管財人に引き継ぐ必要があります。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 清算人 → | 破産管財人 → 清算人 triggers | 債務超過判明により清算人から事務が引き継がれる |
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 会社法 | 第656条、第828条、第484条 |
| 民法 | 第631条、第642条 |
| 地方自治法 | 第260条の30 |
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