対抗することができない
(たいこうすることができない)
ある事実を特定の相手に対して主張できないこと。会社法では、代表権の制限などを善意の第三者に対して主張できない(無効を主張できない)という意味で用いられます。
関連用語グラフ
| 関連用語 | 関係 | 説明 |
|---|---|---|
| 外国会社 ← | 外国会社 → 対抗することができない requires | 日本での登記義務違反時に適用される |
関連判例
賃貸借解除後の有益費と留置権
最高裁判所第三小法廷 昭和46年11月5日
賃貸借契約が解除された後の不法占有中に支出した有益費については、留置権の成立が否定される。民法295条2項の趣旨に基づき、占有が不法行為により始まった場合には留置権を認めないという判断である。
民法94条2項の第三者(転得者)
最高裁判所第三小法廷 昭和45年7月24日
虚偽表示の目的物を譲り受けた転得者が、民法94条2項の「第三者」に当たるかどうかが争われた。最高裁は、直接の譲受人が悪意であっても、その後の転得者が善意であれば、転得者は同条項の第三者に当たると判示し…
遺贈と登記の対抗関係
最高裁判所第三小法廷 昭和39年3月6日
遺贈による不動産の取得は、民法177条の「物権の変動」に該当するため、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。本判決は、共同相続人から持分を譲り受けた第三者と受遺者との関係においても、この対…
民法94条2項の第三者(差押債権者)
最高裁判所第二小法廷 昭和48年6月28日
仮装譲受人の債権者が目的物を差し押さえた場合、その債権者が民法94条2項の「第三者」に該当するかが争点となった。最高裁は、虚偽表示の有効を前提に新たに独立の利害関係を有するに至った善意の差押債権者は、…
時効完成後の第三者と登記
最高裁判所第三小法廷 昭和33年10月14日
時効完成後に目的不動産を譲り受けた第三者との関係が争われた。裁判所は、時効完成後に登記を備えた第三者に対しては、時効取得者は登記なくして対抗することができないと判示した。時効完成後の第三者は、民法17…
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 民法 | 第584条、第260条、第676条、第756条、第96条、第605条の2、第680条 |
| 地方自治法 | 第260条の2 |
| 会社法 | 第147条、第535条 |
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