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商法

不変期間

(ふへんきかん)

法律で定められた期間で、裁判所が伸長や短縮をすることができない期間。この期間を過ぎると訴えの提起などができなくなるため、厳格な遵守が求められる。

関連法令

法令名 条文
行政事件訴訟法 第34条
地方自治法 第242条の2
会社法 第858条

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