商法
仲立人
(なかだちにん)
他人間の商行為の媒介を業とする者。当事者双方の間に立って契約の成立を助けるが、当事者の代理人ではないため、原則として支払の受領権限はない。
関連用語グラフ
対比 前提 因果 包含 定義 具体例 構成要素
関連法令
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 商法 | 第547条、第546条、第544条、第550条、第549条、第543条、第548条、第545条 |
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(なかだちにん)
他人間の商行為の媒介を業とする者。当事者双方の間に立って契約の成立を助けるが、当事者の代理人ではないため、原則として支払の受領権限はない。
| 法令名 | 条文 |
|---|---|
| 商法 | 第547条、第546条、第544条、第550条、第549条、第543条、第548条、第545条 |
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